短期の住み替えは損?短期譲渡所得とは
2022年03月18日
短期の住み替えは損?短期譲渡所得とは
不動産を売却するときには、所有期間によって払うべき税金の額が変わります。
売るときも買うときも、できるだけ諸費用は抑えたい。これが本音ではないでしょうか。
今後住み替え予定がある方は、是非この記事で「譲渡所得」のイメージを掴んでいただき、損しない売却活動にお役立てください。
譲渡所得とは
不動産を売却したときに売却益が出ると、所得税の課税対象になります。
所得税の課税対象となる売却益のことを「譲渡所得」といいます。
譲渡所得は売却代金を元に計算されますが、売却代金そのものではなく、売却代金からその不動産を買ったときの価格や諸費用、さらに売ったときの諸費用を差し引いて計算します。
譲渡所得に対する所得税の税額は、譲渡所得に税率をかけて計算します。税率は売却した不動産の所有期間によって変わります。所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」といいます。
短期譲渡所得の税率は所得税と復興特別所得税、住民税を合わせて39.63%、長期譲渡所得は20.315%と、税率は短期の方が高いです。
このように売却益が出た場合は、所得税などが課せられます。ただし、一定の要件を満たせば特例により税金の負担を減らすことができます。
代表的なものが「3,000万円特別控除」です。
これは、不動産を売却したときの譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。譲渡所得が3,000万円以下であれば税金がかからないということになります。
3,000万円特別控除か、住宅ローン控除か
3,000万円特別控除は売却時の税金を減らすことができる一方で、住み替えの際には要注意です。
なぜなら、不動産の売却で3,000万円特別控除を利用すると、買い替え先の新居で住宅ローン控除が使えなくなるからです。
不動産を売却して譲渡所得が出た場合は、3,000万円特別控除、新居で住宅ローン控除のどちらがお得かを比較して決める必要があります。
3,000万円特別控除を利用するための主な要件は、国税庁のHPを確認してみましょう。要件の中でポイントになるのは「売却した年の前年または前々年に同じ3,000万円特別控除を利用していないこと」という点です。
一度利用すると2年以上経たないと再び利用できないので、ご注意ください。
参考:国税庁
まとめ
・売却益が出た場合は税金がかかる場合がある
・所有期間によって税率がかわる
・要件を満たせば3,000万円特別控除が使える
・3,000万円特別控除と住宅ローン控除は併用できない