管理規約によるリフォーム制限
2022年09月09日
管理規約によるリフォーム制限
リフォームは自由ではない? ―管理規約で制限されること
今回は、管理規約で制限されるリフォーム内容についてご紹介していきます。
これから分譲マンションを購入検討されている方にぜひ知っておいていただきたいのが、リフォームやリノベーションは、意外と自由ではないということ。
購入した後に希望通りのリノベーションができなくて後悔する前に、どんな制限があるのかを知っておきましょう。
マンションは、区分所有法で専有部分と共用部分に分けられます。リフォームできる箇所は専有部分に限られ、共有部分は勝手に手を加えることはできません。
専有部分は「管理規約」によってルールが細かく定められています。よって、リフォーム前提で購入する場合は、事前に管理規約を確認して、リフォームの制限について把握しておきましょう。
管理規約とは、マンションの住人によって構成される管理組合が定めた規約です。
マンションで快適に暮らすためのルール、建物の使用などについて定められています。
マンションによっては、この管理規約の中で、リフォームに関する制限(管理組合への事前の届け出や隣戸の承認の義務づけ、 使用できる床材など)を設けています。
管理規約で制限されること
管理規約で制限されることが多いのが次の3つです。
①床材の制限
多くのマンションが、床に一定以上の防音性能を持たせることをルールとしています。一般的に、カーペットの方がフローリングよりも遮音性が高いです。
よって、現状がカーペット貼りの物件は要注意。カーペットからフローリングに変更するのに、近隣の承諾を取る必要がある場合も。
近隣承諾が取れなければ、床材の変更ができない可能性もあります。
②躯体への穴あけの禁止
一般的に、躯体に穴をあけることは禁じられています。配管を通すために配管にいくつか穴が空いていますが、穴の数を増やすことはほとんどの場合できません。
躯体の穴の数により、エアコンの設置台数や追い炊きの可否もおおよそ決まっていきます。
柱と梁で支えるラーメン構造なら、配管を通す為の穴あけ(φ100以下)は許可が出る場合もあります。
③窓の変更
窓の外側は共用部分扱いになります。そのため、窓ガラスの交換はできても、サッシ本体の交換は基本的には行う事ができません。
古いマンションの場合、ガタつきや断熱性能が低いことも想定されるので、内覧時には要確認です。
なお、見た目や機能性が気になる場合は、内側にサッシをつける「二重サッシ」をつけることでクリアできることもあります。
リフォーム工事申請を忘れずに
リフォームする際は、あらかじめ管理組合の理事長に工事申請をし、書面による承認を得なければいけません。
その際、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出する必要があります。
このように、手順を踏んでリフォームを行う必要がありますので、マンションごとに定められている管理規約をしっかりとチェックしましょう。