住宅ローン減税の基本を解説
2021年01月15日
ローンの負担を軽減する住宅ローン控除
家は一生の買い物の中でも一番高いお買い物といえます。できるだけお得に買いたいのは言うまでもありません。今回は、住宅ローンの負担が軽くなる「住宅ローン控除」について、基礎知識をお伝えしていきます。住宅購入するなら必ず抑えておきたい制度。2021年、住宅購入を検討されている方は是非判断材料のひとつにしてください。
年末時点の住宅ローン残高の1%が控除される
住宅ローン控除とは、一言でいえば、「年末時点の住宅ローン残高の1%が控除される」制度です。控除は基本的には10年間続きます。現在、変動金利の多くが1%以下での金利です。にもかかわらず、ローン残高の1%が控除されるのですから、購入して10年はほぼ金利がかからない。買う人にとってはとてもメリットの大きい制度です。
ではどんな物件なら適用されるのでしょうか。まず基準になるのは、登記簿上の面積が50㎡以上で築25年以内であること。しかし、築25年以上の場合も諦めてはいけません。耐震基準適合証明書を物件の引き渡し前に取得できれば、住宅ローン控除の対象となります。取得費用は7~10万程かかりますが、一度不動産のプロに相談の上、検討してみてください。
中古マンション購入と同時にリフォームやリノベーションする場合はどうでしょうか。住宅ローンを利用して、100万円以上のリフォーム、リノベーションをする場合にも住宅ローン控除の対象になります。ここは意外に知らない方も多いので、是非押さえておきましょう。
2つの改正ポイント
2020年12月10日、税法改正の叩き台ともいえる税制改正大綱に、住宅ローン控除期間延長が盛り込まれました。おおまかに改正ポイントを要約すると、「令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除13年の対象になる」ということです。前述の通り、基本的には10年ですので、3年間の延長となります。
あわせて、住宅ローン控除が適用される物件の対象も拡大され、現在の「床面積50㎡以上」から「40㎡以上」になります。これにより、単身者などがコンパクトなマンションを購入する場合など、「床面積があと少し足りなかった」という人でも住宅ローン控除を受けられる可能性が高まります。
詳しくは国土交通省のHPをチェック
年末時点のローン残高の1%が控除される住宅ローン控除。変動金利であれば1%を切る現在、使わない手はないお得な制度です。要件を満たせば、中古物件でも、リフォームやリノベーションにも適用されます。2021年、住宅購入する方は必ず抑えておきましょう。詳しくは国土交通省のHPで最新情報をチェックしてください。
参考:国土交通省