「一般媒介契約」の特徴
2023年12月08日
「一般媒介契約」の特徴
前回に引き続き、全4回にわたって、不動産売却の全体像と契約形態の内容を詳しく解説していきます!
第2回目のテーマは「一般媒介契約」について。
一般媒介契約は、複数の不動産業者に同時に売却を依頼する契約形態です。
今住んでいる物件を売却して、住み替えを検討している方に向けて、一般媒介契約の特徴やメリット・デメリット、どんな人が一般媒介契約に向いているかなど、わかりやすく解説していきます。
一般媒介契約の特徴
まず、一般媒介契約の特徴は以下になります。
1.複数業者との同時契約ができる
一般媒介契約では、複数の不動産業者に同時に自宅の売却を依頼することが可能です。これにより、複数の業者が販売活動を行い、競争原理を生かして買い手を見つけていくため、機会が広がります。
2.契約期間に制限なし
一般媒介契約は契約期間に制限はありません。専任媒介契約および専属専任媒介契約は、「3か月」という制限があります。短期でも長期でも自ら設定することができますが、一般媒介契約であっても3か月に設定されることが多いのが実情です。
3.売却活動の報告やレインズ掲載は任意
一般媒介契約は、売却活動の報告は任意で、不動産業者が利用する物件情報データベースである「レインズ」への掲載も任意です。
その上で、メリットとデメリットを整理すると以下になります。
メリット:自由度の高さ
他の契約と明確に異なる点は、同時に複数の不動産業者と契約ができることです。ひとつの業者に縛られず、契約期間もないため、状況に応じて最適な不動産業者に契約しなおすということができます。
デメリット:煩雑さ
自由さの半面、複数の業者とコンタクトを取り続けないといけない煩雑さがあります。例えば、内覧の調整や売却活動の状況等は自分で行うことも多くなるでしょう。また、不動産業者Aと不動産業者Bに伝える内容が違うと、情報が不統一になり、買主の混乱を招きかねませんので、注意が必要です。
以上を整理して、一般媒介契約に向いているのはこんな人です。
・売却活動をまだ1社に絞れない人
・売却活動を広く知られたくない人
・売却活動を自分でコントロールしたい人
例えば、地域内に不動産業者AとBがあり、どちらとも信頼できると考えています。A社はネット広告が得意で若い層へのアプローチが期待できます。B社は地元に長く根付いており、地域住民からの認知度が高いです。
両方の業者に販売を委託し、どちらがより効果的な販売活動を行うかをまずは確かめてみたいと考える場合、一般媒介契約は有効でしょう。
以上、自宅を売却する際の契約のひとつである「一般媒介契約」について解説していきました。
・どのように売りたいか
・いつまでに売りたいか
・いくらで売りたいか
このあたりが整理できると、一般媒介契約が自分にあっているかどうかが判断しやすくなるでしょう。
不動産を売却する際には以上の点に気をつけていきながら進めていくことが売却成功の鍵になるでしょう。
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